東営市企業誘致関連政策

土地価格

工業生産要素価格

審連センター外資項目手続き

東営市企業誘致関連政策



第一条 資金を導入し、企業誘致活動を深く拡大し続けるため、国家政策また省の関係政策に考えいれて本政策を作成します。

第二条 適用範囲:同市管轄範囲で投資或る新設して流通税と所得税の引き分は地方財源とする企業や公共施設に適合します

第三条 地方財政支持
      1. 新設工業型企業に対して投入日また生産日より3年間地方財源としての増値税の実納税額の40%に相当する資金支持を提供します。
ハイテク型企業と承認された企業に対しても3年間地方財源としての実納税額に相当する資金支持を提供します。
   2.新設工業企業に対しては利益が出た時点より5年間 地方財源としての所得税の実納税額に相当する資金支持を提供します。ハイテク型と確認される場合7年間方財源としての所得税の実納税額に相当する資金支持を提供します。
   3.買収また元企業に投資する場合 元企業の前年度納税額の基数分を引いてからその増える分も1.2の条項に通用します。
   4.固定資産額が500万元を上回り、政府が振興決定の新設商業界やサービス業界や娯楽業界等に関連する項目に対して利益が出た時点より先3年間地方財源としての所得税の実納税額に相当する資金支持を提供します、次2年間その50%に相当する資金を協力します。
    固定資産額が1000万元を超え、年売上高画2000万元を上回る場合営業開始日より5年間地方財源としての営業税、増値税、の全額と都市企画税の50%に相当する資金支持を提供します。
   5.固定資産額が1000万元を超える新設のスーパチェーン、物流センチー、現代的な卸売り市場など関連の項目に対して運営してから5年間その地方財源としての営業税、所得税の実納税額に相当する資金支持を提供します。
   6.同市経済開発区で工業用標準工場を建設してリース方式で企業誘致する場合工場建設期間地方財源賭しての営業税、増値税と都市企画税の実納税額に相当する資金を協力します。
    リース運営日より5年間地方財源賭しての実納税額に相当する資金を協力します。
   7.港、学校、病院、生態観光、公共施設などインフラや社会公益項目へ投資する場合 利益が出た時点より5年間地方財源としての所得税の実納税額に相当する資金支持を協力します。
8.同政策の発効期間関係の国家税務優遇政策を受ける新設項目に対してもっと優遇の財政支持を協力します。

第四条土地政策
一. 市の経済開発区で工業企業を新設する場合決まった土地利用率と固定資産規模により土地優遇政策に通用します。基本的には80万元/667平方メートルの固定資産を基準に固定資産額でどれくらいの土地が優遇されるか或いはどれくらいの資金支持を図るか制限しております。
1.土地価格  
    固定資産が300万元未満の場合市政府公布の現行基準(6万元/667平方メートル)に基づき、支持資金がありません。
固定資産が300万元(300万元を含む)〜1千万元の場合 優遇制限範囲内で(300万元/50万元×667平方メートル~1000万元/50万元×667平方メートル)市政府地価基準の75%で資金支持を協力します。
    制限量以外の分は現行基準で計算します。固定資産産額が1千万元(1千万元を含む)〜三千万元の場合優遇制限範囲で市政府基準地価の80%で資金支持を協力します。
    固定資産産額が三千万元(三千万元を含む)〜五千万元の場合優遇制限範囲で市政府基準地価の85%で資金支持を協力します
    固定資産産額が5千万元(5千万元を含む)〜1億元の場合優遇制限範囲で市政府基準地価の90%で資金支持を協力します
固定資産産額が1億元(1億元を含む)を超える場合優遇制限範囲で市政府基準地価の95%で資金支持を協力します
大規模,多技術含有量、地方経済が牽引できる項目に対して「・斎毎c」・フ・緒ョ・ナ・フ・D 遇策で対応します。
2.付随施設 への支持
    固定資産額が三百元を下回る場合給水,排水、電気、道路、通信,給湯、天然ガス等付随施設および高さ0.3メートルまでの土地調整工事の費用を6.4万元/667平方メートルで投資方は負担します。
    固定資産産額が三百万元(三百万元を含む)〜1億元の場合投資方は1.5万元/667平方メートルで付随施設や土地工事の費用を負担します。
    固定資産産額が一千万元(一千万元を含む)〜三千万元の場合投資方は1.3万元/667平方メートルで付随施設や土地工事の費用を負担します。
    固定資産産額が三万千元(三千万元を含む)〜五千万元の場合投資方は1.1万元/667平方メートルで付随施設や土地工事の費用を負担します。
    固定資産産額が五千万元(五千万元を含む)〜1億元の場合投資方は0.9万元/667平方メートルで付随施設や土地工事の費用を負担します。
    固定資産産額が1億元を超える場合0.7万元/667平方メートルで付随施設や土地工事の費用を負担します。
    大規模,多技術含有量、地方経済が牽引できる項目に対して「・斎毎c」・フ・緒ョ・ナ・フ・D 遇策で対応します。
二.市開発区で工業標準工場を建設しリースをする場合土地優遇制限範囲で基準地価の 80%で資金支持を提供しますが、付随施設や土地工事費用は1.3万元/667平方メートル。
三.市開発区以外での工業項目は原則的に市政府公布に基準地価で計算します。大規模,多技術含有量、地方経済が牽引できる項目に対して「・斎毎c」・フ・緒ョ・ナ・フ・D 遇策で対応します。
四.用地量は優遇制限量を超える場合超える分は市政府公布の基準地価で計算します。
五.土地は申請の用途だけに使用しなければなりません、必要により使用用途を交換する場合都市企画と土地行政機関に申請し、その承認を得、新土地契約を再締結しなければなりません、またその差額を出します。

第五条費用徴収の政策
@. 市開発区で新設の場合登録や建設期間で発生する登録費用や許可書コスト・セ・ツ・・@徴収します、経営中発生する行政費用、事業性費用は一律無料であります。
A. 市開発区以外で用を徴収します。生産開始日また経営日より先3年間行政性費用を一律免除し、10年目まで下限で徴収します、事業性費用は10年間半額で徴収します。

第六条戸籍政策
    固定資産額が50万元以上の場合投資方の本人の申請でその配偶、子供の都市戸籍交換や移入手続きのやり取りを協力します。
    固定資産額が300万元以上の場合上の政策に通用するとともに雇用の管理者や技術者や短大卒業生の戸籍のやりとりにも協力します。

第七条 水、電気、給湯、医療、子供の入園、入学、就職などで市民と同等します。

第八条 投資額が大きいまたは企業で企業誘致で地域経済に影響力がある投資者や貢献がある科学技術者に対しては本人の同意で名誉や奨励書を与えます。

第九条 財政支持資金の所得は納税者本人より申請を出し、招商センターがそれを審査し税務期間が納税証明を出し、申請日より1ヶ月内で財政機関が支持資金を支払います。
土地政策の実行は市開発区内の項目については市開発区が審査、認定で関係のやり取りを担当します。
戸籍政策については招商センターが証明を出し、公安機関が戸籍の移入手続きを担当します。

第十条 同政策は市招商センターにより解釈します。

第十一条 同政策は発表日より発行します。
2000年1月1日から同政策発行日までの項目は段階的に同政策に通用します。
同政策に無い条項は元政策が引き続き適用します。